>スポンサードリンク<

土地家屋調査士試験の合格率のおすすめ!

土地家屋調査士の資格

土地家屋調査士とは、土地に関わる申請手続きを行う測量及び法律のスペシャリスト。簡単に表現すると、1.土地・建物の所有者に代わって、表示に関する登記の申請手続きをする人 2.土地・建物に関する調査・測量をする人 3.土地境界に最も詳しい人ということになります。

eyes-art.com_pic_img01_img_eyes0092.jpg 土地家屋調査士は、土地や建物に関する調査・測量の専門家ですので、土地や建物に関する相談事などで適切なアドバイスができます。土地を分割したり、建物を新築した時、また既存の家を増改築した時に調査や測量を行い、各種の図面を作成して、法務局(登記所)に不動産の表示に関する登録手続きを行うのが主な仕事です。実際に物件のあるところへと出向き、調査、測量をするので、野外での仕事が多くなります。登記に必要な資料や情報収集、境界確認の測量など体力が求められる仕事でもあります。

土地家屋調査士事務所はもちろん、調査士名簿に登録し、地元の土地家屋調査士会に入会すれば、個人事務所を開くこともできます。また、不動産登記の中で、土地家屋調査士が扱うのは「表示に関する登記」です。一方「権利に関する登記」を扱うのは司法書士の役目ですので、司法書士の資格を持つか、司法書士事務所などと提携し、両方の資格を活用すれば、活躍の場はグンと広がり収入もアップも望めるでしょう。

法的知識と書類作成能力がいるので、それらをコツコツとこなせる几帳面な人に向いています。また、資格取得後は屋外で人と接する仕事がメインとなるので、現場を回れるフットワークの軽さや、営業能力と人当たりのよさなども求められます。実力のみがとわれる仕事なので、自分の仕事にやりがいを持ちたい人にはオススメです。
これだけでわかる!土地家屋調査士。土地に関わる申請手続きを行う測量及び法律のスペシャリストである土地家屋調査士の試験と役割、将来性についてわかりやすく解説しています。



>スポンサードリンク<

土地家屋調査士試験の合格率Pick Up!

日本土地家屋調査士会連合会とは土地家屋調査士会に所属する土地家屋調査士の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、調査士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、 並びに調査士の登録に関する事務を行うことを目的としております。なお、土地家屋調査士会と日本土地家屋調査士会連合会は異なる機関です。

eyes-art.com_pic_img01_img_eyes0059.jpg 土地家屋調査士試験に合格すると、土地家屋調査士会に入会し開業することができます。活動をバックアップするため、都道府県ごと(北海道は4会)に合計50の土地家屋調査士会が組織されており、業務を行う全ての土地家屋調査士は土地家屋調査士会への入会と会則の遵守が義務づけられています。土地家屋調査士会は、所属する各土地家屋調査士の資質の維持・向上を図るため、会員を指導したり、各種の研修会を開催しています。また、地域や市民のみなさまの期待と信頼に応える努力をしていますが、その一環として無料相談やシンポジウム・講演会などを開催しているほか、表示に関する登記並びに境界標の維持管理の重要性などについての啓発活動も行っています。さらにその全国組織として日本土地家屋調査士会連合会があり、各調査士会への指導・連絡のほか、業務の指導・研修、境界鑑定業務・地図整備のための研究や、地図行政への提言といった幅広い活動を行っています。

土地家屋調査士会日本土地家屋調査士会連合会は、こういった活動をとおして、より豊かな社会の創造に貢献し得る専門職能家としての土地家屋調査士のあるべき姿を考え続けています。

土地家屋調査士法は、土地家屋調査士の制度を定める法律で、土地家屋調査士はこれを根拠に活動を行います。土地家屋調査士の使命、職務、土地家屋調査士試験・土地家屋調査士法人・土地家屋調査士会・土地家屋調査士会連合会・公共嘱託登記土地家屋調査士協会の制度などを定めるほか、無資格者の不動産登記事務の取り扱い禁止、不動産登記事務を取り扱う表示の禁止、土地家屋調査士事務所の名称使用禁止などを定めています。

building1.JPG 土地家屋調査士法第3条の規定によると、土地家屋調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを仕事としています。

1.不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋に関する調査又は測量 

  2.不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての代理  

3.不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。5において同じ。)の作成  

4.筆界特定の手続(不動産登記法第6章第2節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。5において同じ。)についての代理  

5.筆界特定の手続について法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録の作成  

6.1~5に掲げる事務についての相談  

7.土地の筆界(不動産登記法第123条第1号に規定する筆界をいう。第25条第2項において同じ。)が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続(民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続(訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう。)をいう。)であって当該紛争の解決の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として法務大臣が指定するものが行うものについての代理  

8.7に掲げる事務についての相談

土地家屋調査士試験は、年齢、性別、学歴などを問わず、だれでも受験することができます。試験は筆記試験と口述試験があります。

筆記試験では一次試験で不動産登記法および土地家屋調査士法、民法などの関係法令や登記申請書、その添付書面の書式について、多肢択一式及び記述式で出題され、二次試験で平面測量、作図などについて、多肢択一式及び記述式で出題されます。項目ごとに

(1) 民法に関する知識、

(2) 登記の申請手続(登記申請書の作成に関するものを含む。)及び審査請求の手続に関する知識、

(3) 土地及び家屋の調査及び測量に関する知識及び技能であって,次に掲げる事項:(ア) 平面測量(トランシット及び平板を用いる図根測量を含む。) (イ) 作図(縮図及び伸図並びにこれに伴う地図の表現の変更に関する作業を含む。)、

(4) その他土地家屋調査士法第3条第1項第1号から第6号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力 となりますが、測量士、測量士補、一級建築士、二級建築士の資格を有する者は、筆記試験のうち午後の部(上記試験概要(3))の試験が免除されます。

口述試験は筆記試験の合格者に対して行われます。試験は、筆記試験筆記試験の(1)、(2)、(4)と同じ科目について、口頭で出題され、口頭で回答します。

受験申込の受付期間は5月下旬から6月上旬、試験期日は筆記試験が8月下旬、口述試験が11月上旬です。合格発表は筆記試験が10月下旬 、口述試験が11月下旬となります。毎年若干の変更がある可能性があるので、法務局及び地方法務局に問い合わせると良いでしょう。

土地家屋調査士会とは、「調査士の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うこと」を目的として、法律上強制的に設立された法人です。したがって、会則を定めたり、これを変更するには法務大臣の認可を受けることになり、単なる友好親睦目的で組織される団体とは当然性格は異なります。

土地家屋調査士会は全国各地にそれぞれ設立しており、土地家屋調査士は土地家屋調査士会に必ず入会しなければ、業務を行うことができません。つまり土地家屋調査士は、その業務を行うためには強制的に入会をしいられます。また、全国の各土地家屋調査士会からなる「日本土地家屋調査士会連合会」が組織されています。

各地方では、土地家屋調査士会が、官公署等から委託される不動産の表示に関する登記及びこれに必要な調査・測量を行う地域の法人組織として設立されています。土地家屋調査士の業務は、個人に与えられた資格により行われるもので、株式会社や有限会社等の法人組織とは異なり、すべての調査士は個人事業主としてそれぞれ業務を営んでいます。この協会の設立の背景として以前、官公署等から登記所に提出される嘱託事件について、適性を欠く内容のものが多く、この是正を図るために、昭和50年代後半から専門家としての土地家屋調査士を経由して嘱託することが望まれてきていました。しかし土地家屋調査士は全て個人経営の形態であり、官公署等の委託先としてなかなか認知されるに至らず、法務省としてもこの構想の具体化に向け法改正を含めた検討を行っていました。この結果、官公署等が委託しやすい法人組織の団体を作り、官公署等がこの団体に委託することにより嘱託登記事件の適正化が図れるとの期待から、土地家屋調査士法及び司法書士法を改正してこの協会の設立が法制化されました。